2018-07-31
原文は、e-Govのウェブサイトをご覧ください。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080172&Mode=0
公布の日から施行される予定です。
本省令による改正後の会社計算規則(以下「新会社計算規則」という。)の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る計算書類等について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、従前のとおりとする予定です。
ただし、2018年4月1日以後に開始する事業年度に係るもの、または2018年12月31日から2019年3月30日までの間に終了する事業年度に係るものについては,新会社計算規則の規定を適用できるものとする予定です。
これらはいずれも、「収益認識に関する会計基準」の適用時期に合わせて設定されています。
このニュースレターは、概略的な内容を説明する目的で作成しています。この情報が個々のケースにそのまま適用できるとは限りません。したがいまして、具体的な決定を下される前に、PwCあらた有限責任監査法人の担当者にご確認されることをお勧めします。
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