2016-10-28
インドでは物品税、サービス税、中央売上税、付加価値税、入域税、輸入基本関税、輸入相殺関税およびアルコール税などといった複数の間接税が定められ、なかには仕入税額控除が認められないものもあり、企業にとって控除不能な間接税がコスト増加を招いている。2008年においてシン旧政権は間接税のうち物品税などの主要なものを統合し簡素とするGoods and Services Tax(以下、「GST」)構想を公表したが、結局、法制化されなかった。その後、現政権であるモディ政権はこの構想を引継ぎ、導入の努力をすると表明している。通常、政権が交代すると前政権の租税政策は見直されることが多いにもかかわらず、この構想の引継ぎはGST導入に対する国内外の期待の高さを表していると推測される。そして、2016年6月14日にGST法案のベースとなるモデル法案が公表された。本稿では、GST法制化手続き、GSTモデル法案の概要および日系企業における今後の対応を解説する。
GST法制化のためにはインド憲法の改正およびGST法案の可決といった2つの法的手続きが必要となる。
インドでは、租税法律主義に従い、国家または地方自治体は憲法で定められた税金のみ国民から徴収することが認められるため、まずは現憲法にGSTという文言を加える改正が必要となる。2015年5月に憲法改正案が国会の下院で承認され、2016年7月開催の国会において上院でも承認されることが期待されている。
憲法改正後は、GST法案可決の手続へ移行する。GST法案のうち国税に関する部分については国会の承認および大統領の認証、地方税に関する部分については各州議会の承認が必要となる。憲法改正前ではあるが、2016年6月14日に中央政府と各州政府の代表から構成された委員会によって作成されたGSTモデル法案が公表された。
GSTモデル法案の概要は以下のとおりである。特筆すべき点は、一定の要件を充足することで、支払ったGST(以下、「仮払GST」)を預かったGST(以下、「仮受GST」)から控除(以下、「仕入税額控除」)が可能となる。また、自社における仕入税額控除要件の1つとして、仕入先のコンプライアンス遵守が要求されている。さらに、ある課税期間において仮受GSTから控除しきれない仮払GST(以下、「控除限度超過GST」)は、将来発生する仮受GSTから控除することとなっているが、例外として、売上(輸出含む)および仕入の各GST税率が異なることに起因し発生した控除限度超過GSTは還付が認められる。
項目 |
GSTモデル法案上の取り扱い |
納税義務者 |
事業を営んでいる者でGSTの課税事業者登録をしていること |
免税事業者 |
州内の取引のみ行う事業者で、1事業年度における売上が100万ルピー以下の者(北東部に位置する一定の州に所在する事業者の場合には50万ルピー) |
課税事業者登録 |
事業拠点のある各州 |
リバースチャージ制度の有無 |
有り(対象取引は不明) |
源泉徴収義務者 |
以下の者に対して源泉徴収義務を課す |
申告書の種類 |
売上明細申告書(提出期限は不明) |
仕入明細申告書(提出期限は不明) |
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月次申告書(翌月20日まで) |
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年次申告書(当年12月31日まで) |
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仮払GSTの配賦申告書(翌月10日まで) |
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源泉税申告書(源泉徴収した月の翌月10日まで) |
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納付期限 |
翌月20日まで |
GSTの税目 |
Central GST、State GST、Integrated GSTの3つ |
GSTの税率 |
不明 |
課税対象取引 |
資産の移動(同一法人間の資産移転含む)および役務の提供 |
非課税取引 |
有り(対象取引は不明) |
輸出免税取引 |
1.資産取引 |
資産の移動および |
1.資産の移動の場合 |
課税標準 |
原則として取引対価が課税標準 |
簡易課税制度 |
州内の取引のみ行う事業者で1事業年度における売上が500万ルピー以下の者 |
仮払GSTの税額控除 |
原則として、仮払GSTは、仮受GSTから税額控除が可能 |
仕入税額控除の要件 |
1.帳簿および領収書などの関係書類の保存 |
控除限度超過GSTの |
繰越して将来の仮受GSTから控除するのが原則 |
更正期間 |
1.仮装隠蔽などがない場合は、年次申告書の申告期限から3年 |
既存の間接税からGSTへの移行に係る経過措置 |
既存の間接税の申告書にて繰越した控除限度超過間接税はGSTへ移行後も税額控除の対象とすることが可能 |
現在、インドにおける日系企業にとって、仕入税額控除が不能な間接税は企業のコストとなっている。仮にGSTが導入された場合には、仕入税額控除が可能となることで、この間接税コストの全部あるいは一部が減少する可能性がある。一方、所有権の移転を伴わない事業所間の資産移動を新たにGST課税の対象とするといった改正の可能性もあるため、必ずしもGST法制化によって間接税が減少するわけではない。従って、間接税の有利不利を判定するためには、個別にシミュレーションを実施する必要がある。また、仕入先のコンプライアンス遵守が自社におけるGSTの仕入税額控除要件の1つであるため、遵守していない場合には仕入先へどのように対応するか、または仕入先を見直すといった検討が必要となる可能性がある。