法人税基本通達等の一部改正

法人税基本通達等の一部改正 [PDF 203KB]

2010年6月30日付(国税庁ホームページへの掲載は、2010年7月16日)で、法人税基本通達等の一部が改正されました。

この改正は、2010年度の法人税関係法令等の改正に対応し、法人税基本通達等につき所要の整備を図ったものとされており、これにより、特に2010年度税制改正に伴い導入されたいわゆるグループ法人税制に関連する法令解釈の一部が明らかになりました。

今回のニュースレターでは、今般新設された通達を中心に、法人税基本通達の主な改正点をご紹介します。改正の詳細については、以下の国税庁ホームページをご覧ください。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/100630/index.htm

なお、資本に関係する取引等に関する改正の取り扱いについては、実際の運用に資する観点から、具体的事例に即した解説が国税庁より公表される予定です。

1.     支配関係及び完全支配関係を有することとなった日の判定

2.     受取配当等の益金不算入

3.     完全支配関係がある内国法人間の寄附金・受贈益

4.     法人が解散した場合の期限切れ欠損金の損金算入の適用について

5.     中小企業向け特例措置の大法人の100%子法人に対する不適用