特定外国子会社配当の経過措置(益金算入)は適用除外子会社配当にも適用あり [PDF 40KB]
2009年度税制改正において、海外子会社から受ける配当等の益金不算入制度が創設されましたが、経過措置により、特定外国子会社等からの受取配当で、改正税法施行日(2009年4月1日)前に開始した事業年度にかかわる配当等については、旧法の規定が適用されるため、当該益金不算入規定は不適用(外国税額控除適用)となりますので、配当決議および親法人の確定申告に当たっては十分留意する必要があります。
本稿の内容は次のとおりです。
1. 特定外国子会社から受ける配当等の益金不算入制度の不適用(経過措置)
2. 経過措置の留意点
3. 対応上の留意点