移転価格事務運営要領(事務運営指針)の主な改正点

移転価格事務運営要領(事務運営指針)の主な改正点 [PDF 148KB]

本年初めに私どものニュースレターでご案内しましたとおり、2010年度税制改正大綱(改正大綱)では、移転価格税制に関して次の二つの項目が取り上げられました。

1. 国外関連者との取引価格の交渉過程等の検討を要する場合に留意すべき事項等を明確にすること
2. 推定課税規定において提示または提出が求められる書類の範囲を明確にすること

上記の改正大綱を受けて移転価格税制が一部改正されたため 、国税庁は2010年6月22日付けで移転価格事務運営要領(2001年6月1日付「事務運営指針」)を改正し、上記の二項目に関する実務上の取り扱いを明らかにしました。本ニュースレターでは、今回の事務運営指針の主な改正点を解説いたします。