租税特別措置法 第66条の4第6項(推定課税規定)において提示または提出を求められる書類の明確化

租税特別措置法 第66条の4第6項(推定課税規定)において提示または提出を求められる書類の明確化 [PDF 45KB]

2010年度の税制改正案では、租税特別措置法第66条の4(移転価格税制)で提示または提出を求められる書類の明確化が提案されていました。今般、2010年3月31日付で、改正案のとおり、租税特別措置法第66条の4第6項(旧第7項)および財務省令である租税特別措置法施行規則第22条の10第1項の改正が行われ、同項において移転価格調査の際に提示または提出を求められる書類として、以下の2種類の書類が明記されることになりました1

第1号   納税者が行う国外関連取引の内容を記載した書類

第2号   納税者が使用した独立企業間価格を算定するための書類



1 連結法人に適用される租税特別措置法第68条の88についても、同様の改正が行われています。