クロスボーダーM&Aの留意事項-特定外国子会社からの配当のタイミングと内国法人における課税関係について [PDF 32KB]
2009年にタックスヘイブン対策税制が改正されましたが、M&A実務においてその取り扱いに配慮しなくてはならない点があります。
たとえば、クロスボーダーM&A取引の結果、タックスヘイブンに所在する外国法人が、買収法人たる内国法人の傘下に入ってくることがあります。この場合、当該外国法人からの配当の認識が課税対象金額の益金算入に先行するような場合には、内国法人において、課税対象金額相当額の二重課税が発生する恐れがありますので注意が必要です。
本ニュースレターではそのメカニズムについて、簡単な具体例を用いて説明いたします。
1. 前提
2. ケース1 - 外国法人Bが2010年1月に解散および清算する場合
3. ケース2 - 外国法人Bが2010年2月に解散および清算する場合