産活法を利用した第二会社方式 [PDF 44KB]
いわゆる第二会社方式による事業再生スキームは、従来から中小企業の再生手法としてよく利用されている手法であるといえますが、第二会社方式にはいくつかの固有の課題が存在しています。2009年4 月の産業活力再生特別措置法(産活法)の改正において、新たに中小企業承継事業再生計画の認定制度が創設され、事業にかかわる許認可の承継、税負担の軽減、低利融資等、第二会社方式が抱える課題を解決するための具体的な支援策が措置され、中小企業再生における第二会社方式の有効利用が制度的に後押しされることになりました。
本ニュースレターでは、認定中小企業承継事業再生計画に従って第二会社が事業を承継した場合の具体的な支援措置についてご説明いたします。