投資法人が共同で事業を営むための合併を行う場合の適格性判定について

投資法人が共同で事業を営むための合併を行う場合の適格性判定について [PDF 29KB]

2009 年8 月6 日に、アドバンス・レジデンス投資法人と日本レジデンシャル投資法人が合併することで基本合意したと発表がありました。今後も投資法人の体質強化の観点から、投資法人間の合併が検討される機会も増えることが予想されます。

法人税法の観点では、投資法人同士の合併が適格合併となるか否かが問題となります。従来は、投資法人固有の事情により、適格性判定において不明な点があるとされてきましたが、2009 年3 月19日付で国税庁の文書照会回答事例 「投資法人が共同で事業を営むための合併を行う場合の適格判定について」において、基本的な考え方が示されました。

本ニュースレターでは当該文書照会回答事例に基づき、投資法人の合併における適格性判定の概要についてご紹介します。