日本国内で組織再編を行った際に外国で譲渡益課税を受ける場合について

日本国内で組織再編を行った際に外国で譲渡益課税を受ける場合について [PDF 34KB]

企業グループ間の統合等が行われた場合、シナジー効果を高めるために、統合後にグループ内での組織再編が行われるケースが見受けられます。通常、こうした再編は、日本の税務上、適格組織再編の要件を充たす方法で行われます。注意すべきは、こうした再編の結果、外国で課税が生ずる場合があるという点です。

たとえば、グループ内再編により外国子会社の株式がグループ内で異動することがあります。この場合、その子会社の所在地国で法人税課税が課される場合があります。税負担者は、多くの場合、日本の法人です。

本ニュースレターでは、日本国内で組織再編を行った際に外国で譲渡益課税を受ける場合について、例を挙げてご説明いたします。