組織再編成が連続する場合の適格性の判定について [PDF 45KB]
昨年来、同業者同士の統合、業務提携のための合弁企業の設立、グループ内の組織再編成が活発になっています。会社同士が統合する手法としては合併あるいは株式移転または株式交換がありますが、複数の事業を営む会社あるいは多数のグループ会社を有する会社同士が統合を行う場合には、合併等の後に各事業またはグループ会社の統合のために、さらなる組織再編成を行っていくことがあります。このように組織再編成が連続して行われる場合に、最初に行った合併あるいは株式移転または株式交換が税制適格性を満たすか否かを判定するにあたっては、その合併等の後に見込まれる組織再編成をも考慮に入れる必要があります。
本ニュースレターでは、国税庁のホームページにおいて公表された「株式移転後に株式移転完全子法人を合併法人とする適格合併が見込まれている場合の当該株式移転に対する適格判定について」(2009 年3 月31 日付け回答)を例として、組織再編成が連続して行われる場合の税制適格性の判定について触れてみたいと思います。