外国子会社配当益金不算入制度の創設について

外国子会社配当益金不算入制度の創設について [PDF 32KB]

近年、わが国の企業の海外生産比率が3 割に達するとともに、海外子会社の利益が2001 年から2006 年までの5 年間で4 倍超にまで大幅に増加している一方で、その間の海外グループ会社からの配当は1.6 倍までにしか増加しておらず、海外子会社で毎年多額の利益が内部留保されていると考えられています。

このような状況をもたらした一因として、海外子会社の内部留保利益を日本に還流させた場合、その配当金に対して日本で税金が課されることが挙げられます。そのため、これら海外子会社等で約17 兆円強(2006 年度残高)あるいは孫会社以下のグループ企業も加えればその数倍にも達すると言われている巨額の留保利益を、わが国での追加の税負担なく日本に還流させ、国内での設備投資や研究開発投資の活発化、ひいては日本経済の活発化に資することを意図して税制改正が検討されています。

本ニュースレターでは、2009 年度税制改正案により発表されました日本企業の海外子会社等が稼得し、海外に留保している利益・資金の国内還流を促す税制(外国子会社配当益金不算入制度)について紹介します。