企業買収において端数株の割り当てが行われた場合の税務上の取り扱い
PwC M&A 税務ニュース - December 2008, Issue 2
企業買収において端数株の割り当てが行われた場合の税務上の取り扱いについて [PDF 33KB]
合併等の組織再編や種類株式を活用した企業買収において、被買収企業の株主が保有する株式数や合併比率等によっては合併法人等の端数株の割り当てが生じる結果、金銭による精算が行われることがあります。
本ニュースレターでは、組織再編の税制適格要件等を中心に、企業買収において端数株の割り当てが行われた場合の税務上の取り扱いについてご説明いたします。
- 組織再編の対価として端数株の割り当てが行われた場合の税制適格要件の取り扱い
- 三角合併等の対価として端数株の割り当てが行われた場合の税制適格要件の取り扱い
- 組織再編等の対価として端数株の割り当てが行われた場合の発行法人・株主での処理
- 全部取得条項付種類株式取得の対価として端数株の割り当てが行われた場合の取り扱い