2011年7月14日、内国歳入庁(以下IRS)は、新たな通知(Notice 2011-53)を公表した。ここでは、外国金融機関(Foreign Financial Institutions、以下FFI)および米国の源泉徴収義務者が、2009年外国口座租税遵守法(Foreign Account Tax Compliance Act、以下FATCA)の諸規定を履行するにあたってのスケジュールが示されている。本通知はこれまでの通知(Notice 2010-60および2011-34)で示されたガイダンスを補完し修正するものであるが、特に本通知では、次に示す方法でFATCAを段階的に導入することが定められた。
本通知では最終的に、財務省およびIRSが2011年末までに規則案を、2012年夏までには最終版を公表することを見込んでいることが示されている。
なお、2011年7月25日にIRSは、上述の通知を修正のうえ再度公表し、全ての非金融外国企業(以下NFFE)に対する源泉徴収可能な支払い(withholdable payment)に適用されるFATCAに基づく源泉徴収の適用開始も遅れることについて明らかにした。
先の通知においてIRSは、パススルー支払いと一定の源泉徴収可能な支払いに対する源泉徴収に関する経過措置を定めていたが、NFFEに対する源泉徴収可能な支払いに対する源泉徴収義務にも当該経過措置が適用になるかどうかについては何も定めていなかった。この欠落がIRSの意図によるものなのか、単なる作成段階での誤りなのかはこれまで不明であった。
本通知修正により、FATCAに基づく源泉徴収は、NFFEに対する源泉徴収可能な支払いに対する源泉徴収と併せて、上述のスケジュールに従って段階的に導入されることが明らかにされた。