| ・ | 税法改正前は、チェコ会社の非居住者株主によるチェコ会社株式の譲渡について、チェコ居住者への売却の場合は一般的に課税の対象となっていた。改正により購入者の税務上の居住地は売却に関する課税上関係がなくなった。その結果、2社の非居住者間でのチェコ会社株式の譲渡は、(以下の例外を除いて)チェコ共和国で課税されることとなる。 |
| ・ | キャピタルゲインにかかる資本参加免税(participation exemption)の適用が拡大され、欧州連合(EU)に設立された他の会社にも適用されることになった。今次改正により資本参加免税は他のEU加盟国に設立された会社に生じたチェコ子会社株式の譲渡からの所得にも適用される。株式譲渡からの所得に対する課税は租税条約の対象となる可能性もある。 |
| ・ | この税法改正では、チェコ子会社の清算に伴って配当または移転された株式が分配され、EU加盟国に設立された親会社が受けた配当および所得に対する免税措置は廃止される。この新たな改正は、配当課税に関するEU親会社―子会社指令に反することに留意すべきである。この指令に基づけば、今でも免税が適用されるべきである。さらにこの意見は以前に財務省も確認をしている。 |
| ・ | 2009年1月1日に適用が予定された個人所得税率の引き下げおよび利子、配当およびロイヤルティに対する源泉税の12.5%への引き下げは実施されないことになった。したがって、現行の15%が引き続き適用される。 |
| ・ | 過少資本税制の緩和 |
| ・ | 2009年1月1日から、VAT(付加価値税)に関するいくつかの改正もなされた。改正点には、特に、売上高ならびに登録義務についての新たな定義、売上高に関係なく支店開設時のVAT登録、課税対象販売日の新しい決定方法およびVAT非課税の不動産譲渡が含まれている。さらに、企業またはその一部の買収や現物出資により取得した資産に関する新たな規定も導入された。 |
出典:PwC Newsalert, The CEE Region
「月刊 国際税務」 2009年3月号収録 Worldwide Tax Summary
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース編