アセアン・中国自由貿易協定(ACFTA)により、ベトナムが輸入した原産地が中国の商品に対する関税は、輸入時に有効な原産地証明(フォームE)を提出して、低率の優遇輸入関税率の適用を受けられる。
しかし、2009年9月7日に、関税総局(GDC)は、原産地が中国の商品のベトナムへの輸入に対して、有効なフォームEの提出があっても優遇輸入関税率の適用を否認する公文書(OL5294・TCHQ-GSQL)を発出した。
この具体的な事例では、中国からの輸入品は、直接中国からベトナムへ向けて、船積みされたが、インボイスは韓国の会社を経由して発行されていた。GDCによれば、ACFTAの 本文には、具体的に第三国からのインボイス発行の可能性についての規定がないため、ベトナムの会社は中国の関係当局が発行した有効なフォームEであっても、低い優遇輸入関税率の適用を受けられなかった。
現在、中国とアセアン加盟国の間で、ACFTAに第三国でのリ・インボイシング(re-invoicing)を含める可能性について交渉が行われている。しかし、合意に達しても、実施されるのは2010年の初めからになると予想されている。
それまでは、ACFTAによって中国から輸入している会社は、特に、第三国の本人(principal)や本部を経由してインボイスを発行している場合には注意して、インボイスシステムの再吟味をすべきである。現在のベトナム税関の見解では、税関は、遡及的にACFTAの優遇輸入関税を否認する決定を下す可能性もある。
さらに、ACFTAを利用することを計画している会社は、ベトナムでACFTAでの優遇措置を否認されるのを防止するため、第三国の会社を経由してリ・インボイシングをすることを回避する可能性について検討すべきである。