初の二国間事前確認に合意(タイ)

タイは、2008年に初の二つのニ国間事前確認Bilateral Advance Pricing Agreement(BAPA)に合意した。このBAPAは、両方とも日本との合意である。このBAPA申請は、2006年の前半に申し出された2件であり、初の申請であった。申請者の1社は、空調および冷蔵設備の製造業者である。もう1社は、電気通信設備および家庭用電化製品に使用する小型ベアリングと部品の製造業者である。
タイの移転価格税制ガイドラインは2002年5月に公表された。このガイドラインでは、納税者は歳入庁長官に対して、納税者が事前確認制度の下で順守しなければならない規則、算定方法ならびに条件を記述した関連文書を添えて、書面で事前確認(APA)の適用申請ができることとなっている。

所見
 

歳入庁は、現在のところ、タイ一国だけでの事前確認(ユニAPA)は扱わず、BAPAのみを扱うことになっている。
歳入庁は、現在のところ、3年超の期間にわたるBAPAの合意は扱わない。
通常、過年度への遡及適用(ロールバック)やり直しは認めない。
未だに公式のAPA手続きは定められていない。
歳入庁が、積極的に移転価格の調査を実施しているので、BAPAの申請が増えると予想される。
今後のBAPAは、歳入庁がこの分野で経験を積むので、より短期に合意されるものとみられる。

出典:PwC Tax News Network
「月刊 国際税務」 2009年3月号収録 Worldwide Tax Summary
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース編