2009年5月27日に台湾財政部は、居住者に対する累進税率を1%軽減(5%、12%および20%にそれぞれ軽減)する旨を発表したが、これに関連して10月28日、台湾で183日を超えて働くために滞在する外国人で、当初の累進税率である6%、13%および21%の対象となっている者にも軽減税率が適用になる旨が発表された。また、台湾で働く外国人をより多く呼び込むために、台湾に183日以内しか滞在しない外国人(非居住者)に適用する税率も20%から18%へ軽減する旨も発表された。これらの軽減税率はともに2010年に発効となる。
また同日、財政部は、上述の税率の軽減措置に合わせるため、2010年1月1日より適用となる「各所得の源泉税率の基準」の改定版を公表した(下の各所得ごとの源泉税率の変更に関する対照表を参照)。
| 旧(2009年以前) | 新(2010年以降) | |||
| 所得の種別 | 居住者 | 非居住者 | 居住者 | 非居住者 |
| 配当 | - | 20%もしくは 30% |
- | 20% |
| 給与 | 6% | 20% | 6% | 18% |
| 利子 | 6%もしくは 20% |
20% | 10% | 20%もしくは 15% |
| 退職金 | 6% | 20% | 6% | 18% |
また、源泉手続きを簡素化し、かつ現行制度では異なる税率が適用されている金融商品に対する源泉税率を統一するため、2010年度より、台湾居住者について税率を10%に固定し、分離課税を行なうこととした。これは、短期コマーシャル・ペーパーと証券化商品に基づく利子所得、および仕組み商品の売却益に適用される。