米国税制改正による金融機関の報告義務の強化等(FATCA)に関する財務省規則案公表

米国税制改正による金融機関の報告義務の強化等(FATCA)に関する財務省規則案公表 [PDF 272KB]

2012年2月8日に米国財務省ならびに米国内国歳入庁(以下「IRS」)からFATCAに関する規則案(以下「本規則案」)が公表されました。本規則案は、過去にIRSから公表されたFATCAに関する通知(Notice 2010-60、Notice 2011-34およびNotice 2011-53)に対して米国財務省およびIRSに寄せられたコメントを受けて、従前のFATCAの導入スケジュールを再度見直し、FATCAに係る本人確認、源泉徴収義務、年次報告等各種手続きを段階的に導入することを提示したものです。

また、本規則案では、FFI(Foreign Financial Institutions)がFATCAに遵守することによって義務付けられる年次報告に関して、米国政府と当該FFIの居住国政府との間による同意の上、当該FFIは居住国政府を通して年次報告を行うことを検討中であることが明記されました。既に、フランス、ドイツ、イタリアおよびイギリス政府は、政府間での年次報告の導入に向けて協力すると米国財務省と共同発表しています。米国財務省およびIRSは他国の政府とも同様の議論を行う予定です。