2011年度税制改正(積み残し分)貸倒引当金制度の適用範囲の縮小

2011年度税制改正(積み残し分)貸倒引当金制度の適用範囲の縮小 [PDF 192KB]

2011年12月2日に「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(「2011年度税制改正の修正改正法」)が公布され、また同法律に係る政令および財務省令が併せて公布されました。

これらによると、改正後の貸倒引当金制度の適用法人の詳細が明らかにされており、貸倒引当金制度の適用を以下の法人に限定することとされています。

  1. 中小法人等
  2. 銀行、保険会社その他これらに準ずる法人
  3. 売買があったものとされるリース資産の対価の額に係る金銭債権等一定の金銭債権を有する法人

適用法人に該当しない法人については経過措置が設けられているものの、将来的には貸倒引当金繰入額の損金算入ができないことになります。

本ニュースレターでは、2011年度税制改正の修正改正法のうち貸倒引当金制度が存置される法人についてご説明いたします。