外国組合員課税の特例における「業務執行」の判定について

外国組合員課税の特例における「業務執行」の判定について [PDF 36KB]

2009年度税制改正において、投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づき組成された投資事業有限責任組合(外国におけるこれに類する組合を含む。以下「投資組合」)の組合員である非居住者または外国法人について、国内における恒久的施設の有無およびいわゆる事業譲渡類似株式の譲渡の判定に関しての特例が設けられました(以上を合わせて、以下「外国組合員課税の特例」といいます)。

当該外国組合員課税の特例の適用を受けるための要件の一つとして、外国組合員が投資組合事業にかかわる業務執行行為を行わないことが求められていますが、当該要件の明確化を図るため、“外国組合員に対する課税の特例、恒久的施設を有しない外国組合員の課税所得の特例における「業務執行として政令で定める行為」について「Q&A」” (以下「Q&A」)が2009年7月に経済産業省から公表されました。当該Q&Aの内容については国税庁にも確認を受けている旨の記載があります。

本ニュースレターでは、外国組合員課税の特例における税法上の業務執行の判定に関して、Q&Aで示された内容をご紹介いたします。