2009年度税制改正 外国法人が取得する割引債の償還差益にかかわる国内源泉所得の課税の見直しについて [PDF 124KB]
2009年3月31日に公布された所得税法等の一部を改正する法律(以下、「2009年度税制改正」)により、外国法人が取得する割引債の償還差益にかかわる国内厳選所得の範囲が見直されました。 本ニュースレターでは、2009年度税制改正における上記の改正点について、その概要をご紹介します。