2009年度税制改正 投資法人および特定目的会社の導管性要件について

2009年度税制改正 投資法人および特定目的会社の導管性要件について [PDF 109KB]

2009年3月31日に公布された所得税法の一部を改正する法律(以下、「2009年度税制改正」)により、租税特別措置法に規定される投資法人および特定目的会社の導管性要件に関して、配当の範囲、90%超配当要件および機関投資家の範囲等について改正が行われました。

本ニュースレターでは、2009年度税制改正における投資法人および特定目的会社の導管性要件の改正点について、その概要をご紹介します。