一般社団法人・財団法人法の創設に伴う中間法人法の廃止にかかわる倒産隔離ビークルに関する税務上の取り扱い

一般社団法人・財団法人法の創設に伴う中間法人法の廃止にかかわる倒産隔離ビークルに関する税務上の取り扱い [PDF 110KB]

資産流動化・証券化等の投資ストラクチャーにおいて、倒産隔離のためのビークルが必要となる場合、海外ビークルとしては、ケイマンのチャリタブル・トラストが、国内ビークルとしては、有限責任中間法人がこれまで最も一般的に利用されてきたといえます。

有限責任中間法人は、2002年4月1日に施行された中間法人法に基づき設立された法人ですが、その性格は公益法人と営利法人の中間にあるものとして位置づけられていました。有限責任中間法人における基金の拠出者は必ずしも当該有限責任中間法人の議決権を有することにならないため、有限責任中間法人は、投資ストラクチャーにおいて倒産隔離の機能を果たすことが可能となり、新たな国内の倒産隔離ビークルとして広く活用されるようになりました。

しかし、今般、一般社団・財団法人法が2008年12月1日に施行されたことに伴い、中間法人法は廃止され、既存の有限責任中間法人は一般社団法人として存続することとなったため、倒産隔離ビークルとして投資ストラクチャーに組み込まれていた有限責任中間法人が一般社団法人に移行した場合に、法律上・税務上の取り扱いにどのような変化が生ずるのかが注目されてきたところです。

有限責任中間法人から一般社団法人への移行は、特に法律上は規制が緩やかになった事項が多く、実務上は、移行後においても従来から用いられていたストラクチャーを変更する必要はないと考えられています。本ニュースレターでは、有限責任中間法人から一般社団法人への移行にかかわる税務上の取り扱いについて、再度留意しておくべき事項を紹介いたします。