役員給与に関するQ&Aについて [PDF 116KB]
2008 年12 月17 日に国税庁のホームページ上で「役員給与に関するQ&A」(以下、「本Q&A」)が公表されました。本Q&A では、役員給与の額を改定する場合の取扱い等が5 問の事例により明らかにされています。
役員給与については2006 年の税制改正により大幅な見直しが行われ、損金の額に算入することができる役員給与の一つとして定期同額給与が定められました。定期同額給与に該当するための要件は法令や通達に定められていますが、実務上、明確な規定がないケースでは損金算入が可能かどうか疑問となる場合もありました。
たとえば、経営の状況が著しく悪化した場合に定期給与を減額するとき、具体的にどのような事情があれば認められるのかという点が実務上明確ではありませんでした。今回公表された事例のうちQ1の「業績等の悪化により役員給与の額を減額する場合の取扱い」では、損金算入が認められる業績悪化による役員給与の減額改定の事由が具体的に明示されています。世界的な景気減速により企業業績の急速な悪化が進む昨今の経済状況では、役員給与の額を減額せざるを得ない企業も増加すると見込まれ、今回の減額改定の取扱いの明確化が企業実務に与える影響は大きいと考えられます。
本ニュースレターでは、この「業績等の悪化により役員給与の額を減額する場合の取扱い」の内容についてご紹介いたします。