中国の移転価格税制とその執行

常に最新情報に基づく経営判断が必要です

税理士法人プライスウォーターハウスクーパースは、日中の移転価格税制に精通したプロフェッショナルがPwC中国と緊密に連携を取りながら、日中間の移転価格にかかわるコンサルティングサービスを提供しています。

私たちは、移転価格調査による更正後の日中相互協議、日中間の二国間APA(事前確認)、役務提供にかかわる中国子会社からの対価の回収等の支援に豊富な経験を有しています。急速に強化されつつある中国における移転価格税制に企業が的確に対応できるように、個々の企業のニーズにあわせたコンサルティングサービスを提供しています。

中国では1991年に移転価格税制が導入され、昨今、移転価格税制の執行体制も整備されつつあります。日中間で定期的に相互協議が行われる一方で、2005年7月には相互協議手続きにかかわる通達が発行されるとともに2009年1月には移転価格同時文書化義務規定が導入されました。また、2010年12月には、中国のAPAの状況をまとめたAPAレポートが初めて公開されました。

企業にとって、同時文書化の関連資料の作成は、時間的にも費用的にも多大な負担がかかりますが、移転価格課税リスクの軽減のみならず、企業のコンプライアンスという観点からも重要です。

ここがポイント

【中国関連会社との取引の把握】
中国に所在している国外関連者との取引内容および取引種類はすべて理解されていますか。
所在する地域ごとに移転価格税制の執行状況に特徴があることをご存知ですか。
【制度の把握】
移転価格税制にかかわる新ガイドラインである国税発[2009]2号「特別納税調整実施弁法」を理解し、適切に対処していますか。
【関連申告の把握】
2010年度の企業所得税申告書の添付資料を中国税務当局へ提出しましたか。
申告書の添付資料の内容を把握していますか。
申告書の添付資料を管理し、グループの移転価格ポリシーと整合性がとれていますか。
【移転価格同時文書の把握】
中国では移転価格同時文書の作成義務があることをご存知ですか。
同時文書の作成義務が免除される基準を把握していますか。
同時文書に含めるべき内容を理解していますか。
【移転価格調査の把握】
中国で重点調査対象企業の基準を理解し、中国関連会社の調査リスク(場合によっては合同調査のリスク)を把握されていますか。
中国では調査後の追跡監督管理が厳格化され、更正処分以降も適切な対応が必要となることをご存知ですか。
(参考)中国における移転価格税制の整備状況
1983年: 日中租税条約の締結
二重課税の回避及び脱税の防止のための租税条約を締結
1991年: 移転価格税制の導入
移転価格を通じた租税回避による経済的悪影響に対する懸念の高まりを背景に移転価格税制を導入
1998年: 移転価格税制ガイドラインの公布(国税発[1998]59号)
関連企業の持株要件、国内及び国外関連企業との取引への適用、挙証責任の納税者への帰属、推定課税、遡及調整、異議申立などを定めたガイドラインを公布
2004年: APAガイドラインの公布(国税発[2004]118号)
APAに係る事前相談、正式申請、審査及び評価、協議、合意の締結などを定めたガイドラインを公布
2005年: 相互協議手続きに係る通達の発行(国税発[2005]115号)
相互協議手続きを申請可能な場合、相互協議の申請内容(申請者の基本情報、案件の事実関係、申請者と締約国当局との論点等)などを定めた通達を発行
2007年3月: 新企業所得税法が可決成立(2008年1月1日に施行)
租税回避対策、タックスヘイブン税制、過少資本税制、コストシェアリング、延滞税、移転価格調整、事前確認制度などを定めた新法を可決。
2009年1月: 移転価格同時文書化規定導入(国税発[2009]2号)