事前確認制度の活用には、そのメリットやデメリットの十分な理解が不可欠です
税理士法人プライスウォーターハウスクーパースは、企業が直面する移転価格リスクの状況に応じて、事前確認制度(Advance Pricing Arrangement、以下「APA」)の必要性を検討した上で効果的なAPA取得のためのアドバイスを提供いたします。
私たちは、APA申請書類の作成、国税当局による国内審査への立ち会い、二国間・多国間APAの相互協議プロセスを支援いたします。合意後には、合意内容の適用とその順守に関する報告資料の作成を行います。
国税庁の発表によれば、2009年7月1日から2010年6月30日までの1年間(平成21事務年度)のAPAにかかわる相互協議件数は、149件(10年前の約4倍)となっており、多くの企業が移転価格のリスクを回避するための有効な手段としてAPAを利用するようになってきています。APAのプロセス(日米二国間APAの場合)は下図に示されるとおりですが、APAは企業の自主的な申請に基づいて税務当局の審査を受けることになります。そのため、移転価格調査とは対照的に公開データに基づいて税務当局とより柔軟に交渉できる余地があります。なお、二重課税回避の観点からは、自国の税務当局だけでなく、取引相手国の税務当局からも取得する二国間(または多国間)APAが望ましいといえます。
【APAの仕組み:日米二国間APAの場合】
ここがポイント
【制度の把握】
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- APA の目的やメリット・デメリットを把握されていますか。
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- APAには国内APA、二(多)国間APAといった種類があること、その違い、活用方法をご存知ですか。
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- APAの対象年度は何年までカバーできるかご存知ですか。
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- APAにおいて過去年度に対するロールバックが適用できる場合があることとそのメリットを理解されていますか。
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- APA申請から合意までのプロセス・期間を理解されていますか。
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- どのような場合にAPA申請を検討すべきかご存知ですか。
【事前相談】
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- 申請前での税務当局との事前相談(匿名のものも含める)、どのような内容を相談すべきかご存知ですか。
【申請・審査】
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- APA申請に必要な申請書および添付資料を把握されていますか。
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- 添付資料に含めるべき内容を理解されていますか(分析内容等)。
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- 申請後の審査において事案を明確化するために、税務当局から通常大量の追加資料を要求されることをご存知ですか。
【相互協議】
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- 二(多)国間APAを申請する場合、相互協議の申立ても必要があることをご存知ですか。
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- 相互協議が適用されない国(租税条約を締結していない国)があることをご存知ですか。
【合意締結後】
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- APA期間中は年次報告書を提出する必要がありますが、記載内容を把握されていますか。
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- APA更新のプロセスをご存知ですか。