輸出管理サポート

国際社会における平和と安全の維持を目的とした安全保障貿易管理がますます重要視される中、貨物および技術の国際間取引を行う企業(以下「輸出者等」)にとって、当該貨物および技術が大量破壊兵器の開発を行う者の手に渡らぬよう管理を行う事は極めて重要な課題とされています。

日本においては、経済産業省管轄の下、「外国為替及び外国貿易法」ならびにその関連法令に基づき、輸出者等に対し、自主的な輸出管理の徹底および必要に応じた輸出許可取得を義務付けることにより、安全保障貿易管理が実践されています。

輸出許可取得の要否は、貨物および技術の「該非判定」を行うことにより決定されます。「該非判定」とは、貨物および技術が、16の項目から構成される「輸出貿易管理令別表第一」(貨物)および「外国為替令別表」(技術)のどの項に分類されるかの判定を行うことで、1~15項に分類される場合においては、リスト規制対象として、原則、輸出許可取得が求められます。16項に分類される場合においても、キャッチオール規制対象とされ、インフォーム要件および客観要件に該当すれば、輸出許可取得が求められます。

また、取引内容、該非判定結果、仕向地ならびにエンドユーザー等により、取得されるべき輸出許可の種類および申請書類が異なることにも留意が必要です。さらに、反復して行われる取引に対して使用可能な包括輸出許可の申請を行う輸出者等には、輸出管理社内規程(Compliance Program、CP)の制定および経済産業省への届出が義務付けられている事にも留意が必要です。(今般の「輸出者等遵守基準」の導入に伴い、CPの制定および届出は、包括輸出許可の申請を行わない輸出者等に対しても強く推奨されています)。

私どもは、企業における輸出管理体制の構築、CPの制定および届出から輸出許可取得のための書類整備および交渉サポートに至るまで、輸出管理に係る包括的なサービスの提供をしています。