欧州付加価値税(VAT) 関連ニュース

税理士法人プライスウォーターハウスクーパース(PwC)は、欧州付加価値税制度に関するニュースを紹介しています。

  • VATパッケージが2010年1月からついに施行
    欧州連合で役務提供の課税地に大きな影響を及ぼすVATパッケージの施行まであと1カ月を切りました。
    VATパッケージの導入後は、B2Bで提供される役務(商品の売買などの資産の譲渡は含まれないことに注意)の提供の課税地の原則が、今までの供給者事業地から顧客所在地に変更になります。日本企業がサービスを受ける場合、課税地が日本となり、欧州のVATが不要となるケースが非常に多くなります。
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  • 英国 フレミング判決に基づいたVAT還付請求の機会
    1996および1997年の税制改正にて、イギリス政府は仕入にかかわる前段階税の控除、および過払いの売上にかかるVATの還付のための申請期限を3年間に限定しました。しかし、その後フレミング/コンデ・ナスト社をはじめ複数の会社が、この3年間の還付申請期限の導入に関する移行期間が十分ではなかったとして、税務当局を相手に訴訟を起こし、納税者勝訴の判決が出されています。英国税法はその後当判決を反映させ移行期間を設けるよう改正されました。
    これを受けて、英国歳入関税庁(Her Majesty’s Revenue and Customs, HMRC)は、1973年以降1997年4月30日以前の期間に発生した前段階税で還付申請がまだ行われていないもの、および1996年12月4日以前に申告した売上にかかるVATの過大申告額について2009年3月31日までの期間に限り還付請求を認めることとなりました。
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