VATパッケージが2010年1月からついに施行
欧州連合で役務提供の課税地に大きな影響を及ぼすVATパッケージの施行まであと1カ月を切りました。
VATパッケージの導入後は、B2Bで提供される役務(商品の売買などの資産の譲渡は含まれないことに注意)の提供の課税地の原則が、今までの供給者事業地から顧客所在地に変更になります。日本企業がサービスを受ける場合、課税地が日本となり、欧州のVATが不要となるケースが非常に多くなります。
この改正と同時に、いわゆるECセールスリストによる申告対象に、欧州連合域内で提供される役務も含まれることになりました。欧州連合域内でビジネスを行う日本企業に与える影響としては次の事項が考えられます。
- 欧州連合域内に所在する役務提供者からの請求の多くは、2010年以降、VATの支払が不要となります。このため、従来のように、一旦支払ったVATをVATリファンドで還付する必要がなくなります。不必要に支払ったVATは還付の対象となりませんので、注意が必要です。VATの支払が不要となるかどうかは、受けるサービスの種類とどの国のサービスプロバイダーかによって異なりますので確認しましょう。
- 子会社からの費用の付け替えやサービスフィーも同様です。今までVATを載せて行っていた子会社からの費用の付け替えやサービスフィーの請求の大半はVATが不要になります。これも費用の種類と子会社の所在国によって取扱が異なりますので、早めに確認しましょう。
- ECセールスリストの対象の拡大と共に、課税強化の目的で、ECセールスリストの提出の短縮、電子化が行われる場合があります。日本の親会社が欧州でVATの課税事業者登録をしている場合には、登録している加盟国のECセールスリストのコンプライアンスに改正がないか確認しましょう。