法人税法上損金算入するためには、さまざまな制約があります
2006年に会社法が施行され、役員に対する給与と賞与が職務執行の対価として支給される役員報酬に一本化されました。これに対応し税法も改正され、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与に区分した上で損金算入されるかどうかを判断することになっています。つまり、損金算入の可否を支給形態に着目するのではなく、役員報酬の支給時期・支給額があらかじめ定められているかどうかにより区分することになっています。
税制改正により大きく変更された点は、役員賞与の一部が損金算入できるという点です。役員賞与のうち一定の要件を満たしている事前確定届出給与および利益連動給与については、損金算入することができますが、実際には事前確定給与および利益連動給与を利用している企業は少ないのが実情です。
しかし、現状の役員報酬規定や支給形態の見直し等を通じて、役員報酬制度の再設計を行うことは、税務面からも意義があるといえます。
税理士法人プライスウォーターハウスクーパースは、役員報酬の適切な損金算入額増加の適用を受けるためのお手伝いをいたします。
- 現状の役員報酬の支給内容および支給形態(役員報酬規定を含む)の分析と対応策の提案
- 事前確定届出給与に関する届出書の作成支援
- ストックオプションの設計に関するアドバイス
- 税務調査用のサポート文章(ポジションペーパー)の作成
ここがポイント
【定期同額給与】
- □
- 役員報酬は役員の職務執行前(事業年度開始の日から3カ月以内)に定められていますか。
- □
- 役員報酬の改訂時期は事業年度開始の日から3カ月以内に行われていますか。3カ月を超える場合、その増額または減額した理由は会社の外的要因等に基づくやむをえないものですか。
- □
- 役員に対する経済的利益の供与(役員用住居の提供等)は、毎月おおむね一定ですか。
- □
- 非常勤役員に対して年 回あるいは年2回所定の時期に確定額として支給する年棒を損金算入できることをご存知ですか。
- □
- 役員報酬の改訂が行われた場合、期首からの遡及増額分を一括支給していませんか。
【事前確定届出給与】
- □
- 届出書に記載した金額と異なる金額を役員に支給した場合、全額を損金不算入としていますか。
- □
- 一度提出した届出書の内容を期中に変更する場合、税務上の要件を満たしているか具体的に検討していますか。
【利益連動給与】
- □
- 算定方法の開示内容について税務上の要件を満たしているか具体的に検討していますか。
- □
- 子会社の業務執行役員について利益連動給与制度を採用している場合、その子会社は同族会社に該当していませんか。
- □
- すべての業務執行役員に対して、利益連動給与制度を適用していますか。
【出向役員にかかわる給与負担金】
- □
- 出向元法人と出向契約を締結していますか。
- □
- 出向先法人において株主総会決議を得ていますか。
- □
- 出向負担金について出向先法人から出向元法人への支払いは毎月の支払いとしていますか。