輸入事後調査において、加算要素等の課税価格への算入漏れが指摘され修正申告を行う場合、不足関税および輸入消費税ならびに各々に対する過少申告加算税および延滞税の支払いが発生します。
輸入申告価格へ加算すべき要素の事前把握や、売買取引価格以外に加算要素がある場合には、包括評価申告書を税関へ提出する等、輸入事後調査への適切な対応が重要です。
私どもは、関税当局出身者を中心メンバーとした関税コンサルティング専門チームを有しています。この関税専門チームが事案に応じ、緊密な連携によって、クライアントのサポート、アドバイザリーサービスを提供しています。
【参考 税関による調査】
| 強制調査 | 根拠法:関税法第121条(臨検、捜索または差押) →事前連絡はありません。捜索令状の下に執行されます。 |
| 任意調査 | 根拠法:関税法第105条 (税関職員の権限)第1項第6号 →税関職員は法令に基づき職務を執行するため必要があるとき、輸出入された貨物について、輸出入者または通関業者等の関係者に質問し、または貨物もしくは関係帳簿を検査する権限があります。調査実施予定の約30日前に税関から連絡が入ります。 日程は調整可能です。 |
事前連絡のある調査は、輸出入者等の協力を前提として行われる任意調査です。