企業グループにおいて再編を行う場合、そのプランニングによっては、消費税の計算に多額の差異を生じる場合があります。特に、簡易課税の適用が可能である点等が看過されがちです。適切なプランニングにより、再編に伴う企業のキャッシュフローを改善することも可能になります。
【再編時の消費税課税の有無-設立1期目または2期目※】
税理士法人プライスウォーターハウスクーパースの消費税に精通したプロフェッショナルにご相談ください。
※ 設立2期目については、2011年度改正により、2012年10月1日以降に開始する事業年度からは、前事業年度 (7カ月以下のものを除く)開始日から6カ月間の課税売上高および給与等の支払額が1千万円を超える事業者については、事業者免税点制度が適用されません。 また、設立2期目以降については、2010年度改正が影響する場合があります。