輸入消費税等のリカバリー相談サービス

輸入者と輸入貨物消費者が異なる場合の仕入れ税額控除

保税地域からの外国貨物の引取りにつき課される輸入消費税について、仕入税額控除を行うことができるのは(限定申告の場合を除き)輸入申告書上の輸入者のみですので、輸入者=輸入貨物の所有者であれば問題ないのですが、実務上は、そうではない場合も多いため、消費税の取り扱いでトラブルが発生しがちです。事前に私どもにご相談ください。

輸入者の申告について、具体的なケースでご紹介します。
(前提条件:売手=外国法人、買手=日本法人、所有権の移転=通関後、支払い条件=Delivered Duty Paid)

1)日本法人が輸入者:仕入消費税および輸入消費税を日本法人が税務署に申告可能

仕入消費税および輸入消費税を日本法人が税務署に申告可能

2)外国法人が輸入者(税関事務管理人を選定):輸入消費税を外国法人が税務署に申告可能

輸入消費税を外国法人が税務署に申告可能