中国子会社への本社費回収

中国子会社への本社費は、適切に請求していますか?

現在、日本の税務調査において海外子会社へのサポートの対価の請求が重視されています。国税当局は有償性ある取引(海外子会社への各種支援)のコストを請求していない場合、国外関連者への寄附金として、そのコスト相当額の損金算入を否認する可能性があります。

一方、外国企業(日本親会社)への役務提供対価の海外送金を厳格に管理しています。中国では、3万米ドル以上の非貿易取引対価の海外送金に関して、税務当局への事前登記を義務付けており、税務、外国為替管理の両面から厳格に管理されています。

日本への海外送金(回収)の確実性が高い実効性あるスキームの導入が不可欠です。

中国子会社への本社費回収

税理士法人プライスウォーターハウスクーパースの中国ビジネスグループが、中国の会計・税務のプロフェッショナルとしてお手伝いいたします。