無対価組織再編成

無対価組織再編成とは、組織再編成の対価として交付されるべき株式ないし金銭等が交付されずに行なわれる合併、分割、株式交換等をいいます。2010年度の税制改正前まで無対価組織再編成に関しては法人税法上明確な規定が存在しなかったため、適格組織再編成の要件を満たすのか議論がありました。

2010年度の改正により、(1)無対価による会社分割につき、これが分割型分割に該当する場合と、分社型分割に該当する場合にそれぞれ区分されて新たに定義され(法人税法2条十二の九ロ、同条十二の十ロ)、また、(2)無対価組織再編成の適格性の判定について、原則として資本関係の変わらないものは適格再編成、資本関係の変更を伴うものは非適格再編成と整理されました。加えて、無対価合併、無対価分割、および無対価株式交換の適格性を判定するにあたっての持株要件も明確になりました(法人税法施行令4条の3)。

無対価組織再編成の詳細につきましては、2010年7月に当法人が発行しましたTransaction M&A News 「無対価組織再編成にかかる税務上の取り扱い」をご参照ください。

本用語解説は2010年10月1日現在の法令等に基づいて作成されており、これ以降の税制改正等が反映されていない場合がありますのでご留意ください。また、本用語解説は概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。個別にプロフェッショナルからのアドバイスを受けることなく、本解説の情報を基に判断し行動されないようお願いします。