組織再編税制 みなし共同事業要件の充足可能性の判定

平成22年度税制改正と組織再編税制(5) 組織再編税制の検討プロセスに沿った改正事項の解説
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9. みなし共同事業要件の充足可能性の判定

支配関係発生時期に係る上記(1)~(3)に掲げる起算日のうち最も遅い日から継続して支配関係があると認められない場合であっても、みなし共同要件を充足する場合には、やはり繰越欠損金の引継または利用制限の対象から除外されることとなります。

合併を例にとった場合、下記要件の(1)~(3)、あるいは(1)および(4)を充足するグループ内再編については、租税回避の蓋然性が低いものとして繰越欠損金の引継または利用制限規定の適用はされません(法令1121(3))。

(1)事業関連性要件
(2)規模要件
(3)規模継続要件
(4)特定役員要件

10.   繰越欠損金・特定資産譲渡等損失の制限規定が適用される場合の制限対象額
10.1 繰越欠損金の引継または利用制限規定が適用される場合の「支配関係事業年度」
10.2 特定資産譲渡等損失の制限が適用される場合の「支配関係事業年度」

11.   繰越欠損金・特定資産譲渡等損失の制限対象額に係る特例計算
11.1 繰越欠損金の制限対象額に係る特例計算
11.2 特定資産譲渡等損失の制限対象額に係る特例計算

著者:
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース
公認会計士・税理士 山岸 哲也
公認会計士・税理士 宮口 徹