タックスヘイブン対策税制-特定外国子会社等(1)

タックスヘイブン対策税制-特定外国子会社等(1) [PDF 3,428KB]

現行のタックスヘイブン対策税制は、すべての外国の子会社等が課税の対象となるのではなく、「タックスヘイブン」といわれる外国(地域)に所在する子会社等が対象となる。この対象となる子会社を「特定外国子会社等」と呼んでいる。

タックスヘイブンといわれている国々としては、ケイマン、バミューダなどが例として挙げられるところであるが、タックスヘイブン対策税制は、これらの国や地域を個別的に対象とするのではなく、こうした国々に所在するなど、一定の条件に合致してしまう外国の子会社等を「特定外国子会社等」と定義し、その所得を合算課税の対象としているのである。

したがって、タックスヘイブン対策税制では、特定外国子会社等の概念がきわめて重要なものとなっている。つまり、どのような子会社や関連会社が特定外国子会社等に該当するのかという問題が重要な論点となる。

  1. 特定外国子会社等の概念
  2. 外国関係会社
    (1)特殊関係非居住者の範囲
    (2)保有割合の計算
    (3)間接保有の計算
  3. 特定外国子会社等の具体的範囲

著者:
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース マネージング・ディレクター 品川 克己