連結納税グループ内再編

連結納税グループ内再編 [PDF 416KB]

孫会社を直属子会社とした場合の税務上の取扱いについて

当社(3 月決算法人)グループは、当社を連結親法人、S1 社、S2 社及びS3 社を連結子法人として連結納税を行っています。

このたび当社グループでは、子会社S1社の所管事業として孫会社S2 社で開発していた事業が本格化したため、S2 社を当社の直属の子会社とすることが決まりました。これに関連して、当社ではグループ編成を〔図表2〕の「再編後の資本関係図」に示すような形態にできるよう検討しています。その手法として、次の(1)~(3)を考えております。

  1. S1 社が保有するS2 社株式の、当社への譲渡
  2. S1 社を分割法人、当社を分割承継法人として、S2 社株式を分割資産とする分割(税制適格分割型分割により実施)
  3. S1 社がS2 社株式を分配資産とし、当社へ現物分配(税制適格現物出資により実施)

それぞれの手法を採用した場合の、税務上の取扱い及び注意点について教えてください。

著者:
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース マネージャー 飯島 哉文