連結子法人の解散 [PDF 325KB]
平成22年度の税制改正が与える影響について
Q. 当社(3月決算法人)は、当社を連結親法人とする連結納税を行っています。このたび、連結子法人であるS2社を平成23年3月期中に解散することを予定しています。これは、合併による解散ではありません。
平成22年度の税制改正により、解散・清算関連の規定が大きく変わったと聞いておりますが、税制改正後における連結子法人の解散・清算に際し、留意すべき点があれば教えてください。
A. 連結子法人の解散に関する平成22年度の税制改正の概要は以下のとおりです。
1. 清算所得課税制度の廃止に伴う、通常の所得課税への移行
(1) 連結子法人の解散を連結納税の承認取消事由からの除外
(2) 期限切れ欠損金の損金算入制度の創設
2.グループ法人税制の創設
(1) 連結子法人の株主への連結欠損金個別帰属額の引継ぎ
(2) 残余財産分配時の株式側での税務処理(子法人株式の譲渡損益の取扱い)
上記の改正については、平成22年10月1日以降に解散する連結子法人から適用されることになります。
著者:
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース 飯島 哉文