出向契約に対するPE課税問題

出向契約に対するPE課税問題 [PDF 139KB]

従来,特別の事例を除き出向者のPE認定課税は生じていませんでした。しかしながら,今般,中国税務当局は,出向形式による中国子会社等への役務提供活動に対するPE認定課税強化を進めるものと思われます。

即ち,中国国家税務総局は2009年7月2日付けにて際便函(2009年)第103号を発遣し,外国人出向者の業務実態について出向元外国企業の役務提供との関連性,即ち,外国企業のPE認定課税(6ヶ月超の長期役務提供)の観点から情報収集に努めてきました。その調査結果を受けて,早晩,出向契約のPE(Permanent Establishment;恒久的施設)認定課税強化に係る通達が発遣されると解されます。

当該PE認定課税強化通達(予定)では,後述のように外国人出向契約についてその非課税認定基準が厳しく制限されており,出向元親会社である日本企業としては,当該PE認定課税に適切に対処すべく,現行の出向スキーム及び出向契約について慎重に検証することが肝要と考えます。

著者:
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース
中国ビジネスグループ 公認会計士 簗瀬 正人