外国金融機関の日本進出に関する税務サービス

国際的な課税ルールの見直し対応

近年のグローバルに展開する金融機関のビジネスにおいては、国際的な金融市場における競争力の確保のため、AOA(Authorized OECD Approach、OECD承認アプローチ)をはじめとする日本国内の税制上の取扱いだけでなく、海外税制やOECDおよびG20において行われているBEPS(Base Erosion and Profit Shifting、税源浸食と利益移転)対応に伴う国際課税ルールの見直しへの対応が不可欠になっています。

また、租税条約や移転価格税制も含め、本店所在地国を含む世界各国の金融に関する税制上のリスク分析、税務プランニングに資する情報収集も必須となっています。

PwC税理士法人は、外国金融機関の税務に関する豊富な経験を有するプロフェッショナルが、国際的な潮流に沿った付加価値の高いサービスを提供します。

サービスの特長

金融プロフェッショナルによる税務アドバイス

金融機関の税務および国際税務の双方に豊富な経験を持つプロフェッショナルが適切なアドバイスを提供します。

ナレッジの発信

金融ビジネスに影響のある国内外の税制改正や国際的な課税ルール見直しの動向について適時に情報発信を行っています。

PwCネットワークとの連携

弁護士法人を含むPwC Japanグループおよびグローバルネットワークのメンバーファームと緊密に連携し、国内税制・法制に加えて海外税制も含めた付加価値の高いコンサルティングサービスを提供しています。

外国金融機関の日本進出(または日本拠点設立)に関して、主に以下のサービスを提供します。

1.進出準備支援

日本進出の検討段階から、子会社形式とするか支店形式とするか、どの国や地域の法人の子会社(または支店)とするかについて、日本および本社・本店所在地(海外)における税制、金融ライセンスの有無、租税条約の適用関係を踏まえ、コンサルティングを行います。

新たに日本に会社や支店を設立する場合には、設立登記完了後、法人設立届出書(あるいは外国普通法人となった旨の届出書)など、設立時に必要とされる各種税務届出書を作成します。また、会社の状況に合わせて各種税金に関する付加価値の高いコンサルティングを提供します。

2.日本支店に関するAOAに係る税務コンサルティングサービス

OECDモデル租税条約新第7条が2010年に導入されたことに伴い、日本の国内法についても、同租税条約に基づいた、いわゆる帰属主義への見直しの機運が高まっています。2014年度の税制改正により、2016年4月1日以後に開始する事業年度からAOAが導入されています。この改正は、外国金融機関を含む外国法人の日本支店の所得計算に大きな影響を及ぼします。

こうした状況を受け、外国金融機関の日本支店に対して、AOAに係る税務コンサルティングサービスを提供します。

3.税務コンプライアンスサービス以下のような税務申告書作成・レビューサービスなどを提供します。
  • 法人税・消費税・償却資産税申告書の作成、レビュー
  • 各種税務届出書作成(租税条約に関する届出書、源泉徴収の免除証明書等の作成を含む)
4.その他の税務コンサルティングサービス

PwC Japanグループおよびグローバルネットワーク内のフィナンシャルサービスチームと緊密に連携し、外国金融機関の日本進出に対し、米国FATCA対応やFIN48に関するアドバイスなど、さまざまな税務コンサルティングサービスを提供します。

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