{{item.title}}
{{item.text}}
{{item.title}}
{{item.text}}
輸入消費税は保税地域からの外国貨物の引き取りについて課されます。この輸入消費税について、仕入税額控除を行うことができるのは(限定申告等の場合を除き)輸入申告書上の輸入者のみです。したがって、「輸入者=輸入貨物の所有者」であれば通常、問題は生じないのですが、実務上はそうでない場合も多く、消費税の取り扱いでトラブルが発生しがちです。サプライチェーンを見直すことにより、トラブルを未然に防ぎ、不必要なコストを負担しないよう、適正なコンプライアンス体制を構築することが肝要です。
また、関税調査により、輸入消費税についても追徴課税が生じることがあります。このような場合であっても、追加納付した輸入消費税について、消費税確定申告の更正の請求を行うことにより還付を受けられるケースがありますので、速やかな対応の検討が必要です。
PwC税理士法人は、保税地域からの外国貨物の引き取りについて課される輸入消費税について、輸入者と輸入貨物所有権者が異なる場合や、関税調査により輸入消費税の追徴が生じた場合等の、仕入れ税額控除に関わるアドバイスを行います。
各取引に関わる輸入消費税の課税関係を確認し、必要な手続きを明確にします。
輸入消費税だけでなく、関税・移転価格もあわせてサプライチェーンの問題点を検討します。
継続的な申告・納税体制を構築・整備するためどのような課題があるかを検討します。
輸入者と輸入貨物所有権者が異なる場合の仕入れ税額控除について、具体的なケースで紹介します。
[前提条件]
売手:外国法人 / 買手:日本法人
所有権の移転:通関(輸入許可)後
支払い条件:Delivered Duty Paid
1)日本法人が輸入者:仕入消費税および輸入消費税を日本法人が税務署に申告可能
2)外国法人が輸入者(税関事務管理人(CAR、Customs Affairs Representative)を選定):輸入消費税を外国法人が税務署に申告可能