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2010年7月に成立した米国金融規制改革法では、コンゴおよびその隣接国から採掘される“紛争鉱物”(conflict minerals)を使用する企業に対して、新たな報告義務を課す内容が含まれています。同法の成立後270日以内(2011年4月)に当該規則は公布され、公布後開始する最初の会計年度(FY2012)から適用される予定となっています。米国証券取引委員会(SEC)では、本規則が約6,000社に影響を与えると見込んでいます。また、米国上場していない企業であっても、サプライチェーンを通じて本規則の影響を受ける可能性があります。本レポートでは、 2010年12月に公表された開示規則案の概要と、企業に求められる対応について報告しています。