(設例)
当社は、主として国内の顧客に対して、顧客の指定する場所に当社製品を納入しています。販売契約書には明確に所有権の移転について述べた条項はありませんが、製品の受渡が完了するのは納品日であると記載されています。また、出荷してから得意先の指定する場所(国内)へ納品するまでの所要期間は1日ないし2日程度です。過去の取引では、製品の納入後、検品は速やかに実施されて検収されており、検品後に返品されることはほとんどありませんでした。
現在当社は、製品を出荷した日に売上を計上する「出荷基準」を採用しています。IAS18号の基準に照らした場合、これは容認されるでしょうか?
(解説)
日本では、企業会計原則において収益の認識は実現主義によることが示されていますが、収益に関する包括的な会計基準は存在しません。実務上は、通常の物品販売の収益認識に関して、引渡基準や検収基準と並んで出荷基準についても継続的な適用を条件として広く採用されていると思われます。規格品を大量に出荷している場合、多くのケースにおいては、製品を運送業者に引き渡すなど、いったん顧客に向けて発送してしまえば、その後、当該商品が確実に顧客に届けられて受領されると考えられるため、そのような条件が満たされている限り、継続的に出荷基準を採用して収益を認識することで実現主義の趣旨に適った、実績成果情報を提供することができると考えられてきたものと思われます。
一方、IASBの概念フレームワークでは、「収益とは、当該会計期間中の資産の流入もしくは負債の減少による経済的便益の増加であり、資本取引以外で持分の増加を生じさせるもの」と定義した上で、IAS18号において収益の認識要件を(1)財の販売、(2)サービスの提供、(3)企業資産の第三者による利用に分けて定めています。
このケースではIAS18号14項に規定される(1)財の販売に係る5つの収益認識要件のうち、特に「(a)売手が物品の所有に伴う重要なリスク及び経済価値を買い手に移転したこと」が会社の製品出荷の時点で満たされたかどうかが問題となります。
<14項の5つの要件>
14.物品の販売からの収益は、次の条件すべてが達成されたときに認識しなければならない。
もちろん、最終的な判断にあたっては、契約上の所有権移転条項、輸送中の付保(保険料負担関係と保険金受取人)、過去の滅失毀損の補償、代金回収条件(検品を条件としているか)等の分析が必要となります。
IAS18号16項では、販売契約内容によって所有に伴うリスクおよび経済価値の移転が認められないケースについて以下の例示を挙げています。
また、運送中の保険契約が収益認識のタイミングに影響する可能性があることも記載されています。
それでは、契約条件に注目した場合、次のようなケースはどう考えればいいでしょうか?
(設例)
当社は、得意先の不払いによるリスクを回避するため、製品を引き渡しても、その所有権を代金回収まで留保する文言の入った販売契約を結んでいます。この文言により得意先が倒産した場合に、速やかに製品を取り返すことができるため、債権保全のためにこのような条項を入れています。販売契約にこのような文言を追加している場合、収益は代金回収まで認識できないのでしょうか?
(解説)
IAS18号17項では代金の回収を確保するために法的所有権を代金回収まで保留するケースについて記載しています。実際には、法的所有権は代金の回収を担保しませんし、このような場合の所有権留保は通常、稀なケースですが得意先が倒産した場合にのみ所有権を主張することができます。所有権留保条項はあるものの、顧客は製品受領後代金支払までの間に当該製品について実質的に自由処分権を有している(転売、自由な使用、担保提供など)場合には、このような条項が販売契約書に記載されていても、売主の所有に伴う重要なリスクと経済的便益は買主に移転していると考えられるため、収益の認識に影響を与えないと考えられます。