2011年12月16日
IASBは2011年12月16日、「金融資産と金融負債の相殺」(IAS第32号の改訂)を発行し、金融商品の相殺についての規定を明確化しました。この修正は、IAS第32号「金融商品:表示」の相殺に関する要件について、一貫して適用されていない現行実務に対応するものです。
この修正により、以下が明確化されています:
この修正は2014年1月1日以降に開始する会計年度から発効し、遡及適用が求められます。また、この修正はIASBの相殺プロジェクトの一環であり、IASBはこれとは別に同日付で「開示-金融資産と金融負債の相殺」(IFRS第7号の修正)を公表しています。
詳細は、IFRSのウェブサイトをご参照ください。