2010年06月24日
IASBとFASBは、共同で既存の収益認識基準を大幅に見直すプロジェクトを進めてきましたが、6月24日、それぞれ改訂公開草案を公表しました。
新しい収益認識モデルでは、顧客との契約における履行義務(performance obligation) を識別し、履行義務を充足した時点で収益を認識することとされています。履行義務の充足とは、物品やサービスの「支配(Control)」を顧客に移転した時点であり、収益の測定は、各履行義務に配分された取引価格(transaction price)に基づくこととなっています。なお、今回の公開草案は、金融商品、保険契約、リース、保証等における収益認識を適用範囲に含まないことを提案しています。
この新しい収益認識モデルは、IFRSにおけるIAS18号「収益」及びIAS11号「工事契約」、また、米国基準におけるFASB ASCトピック605他で規定されている収益認識にかかる考え方からの根本的な変更を提案するものとなっていますので、各企業への影響が大きいことが想定されますので留意が必要です。
なお、この公開草案に対するコメントの締め切りは、2010年10月22日となっています。
詳細は、IASB及びFASBのプロジェクト・ページをご参照ください。