金融庁が指定国際会計基準の適用範囲を拡大する公開草案を公表
2010年01月20日
2010年1月20日、金融庁は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成 21年金融庁告示第69号)」等の一部改正(案)を公表しました。これは、2009年12月11日に公布された「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等における指定国際会計基準の範囲を、IASBが2009年12月31日までに公表した基準および解釈指針に適用範囲を拡大するためのものです。今回、以下のIFRSについて適用範囲に加える提案がなされています。
- IFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」(改訂)
- IAS第32号「金融商品:表示」(改訂)
- IAS第24号「関連当事者についての開示」(改訂)
- IFRS第9号「金融商品」
- IFRIC解釈指針第14号
「IAS第19号-確定給付資産の上限、最低積立要件及びそれらの相互関係」(改訂)
- IFRIC解釈指針第19号「資本性金融商品による金融負債の消滅」
なお、意見募集の締切は2010年2月19日で、当該改正は公布の日から適用されます。
詳細は、金融庁のウェブサイトをご参照ください。
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