2008年12月15日
2008年12月12日、欧州委員会は、日本の会計基準について、「EUで採用されている国際会計基準(IFRS)と同等である。」との内容を決定しました。これにより、EU市場に上場する日本企業は、引き続き、日本の会計基準に準拠した財務諸表を用いて上場を続けることが可能となります。
当該発表は、欧州委員会が、日本、米国の会計基準について、EUで採用されているIFRSと同等と認める一方、中国、カナダ、韓国インドの会計基準については、2011年までに状況の見直しを行うとの条件の下、同等と認めるとの決定を発表したものです。なお、「改訂後の目論見書指針に関する欧州委員会規則」および「透明性指令に関する欧州委員会決定」は近日中に公表予定です。