国際会計基準審議会(IASB)は、国際財務報告基準(IFRS)第10号「連結財務諸表」における経過規定の変更を提案する公開草案(ED)「経過指針-IFRS第10号の改訂案」を公表しました。このEDでは、新しい用語「適用開始日(date of initial application)」に関する追加ガイダンスが提供されています。適用開始日とは、IFRS第10号が最初に適用される事業年度の開始日となります。たとえば、2013年にIFRS第10号を適用する12月決算会社の場合は、2013年1月1日となります。IFRS第10号を適用する企業は、適用開始日に支配を評価し、それに応じて比較数値を修正します。
このEDは、比較期間中に処分された投資先に関する経過指針も提供しています。
このEDは、IFRS第10号に合わせて、2013年1月1日以降に開始する事業年度から発効する予定です。コメントの募集期限は2012年3月21日です。
このEDで明確にされた主要な内容は次のとおりです。
IFRS第10号を適用した際に、連結範囲が変更されることが予想される企業は、この変更案により影響を受ける可能性がとても高くなります。
経営者は、このED全体を読み、その影響を判断し、コメントを検討する必要があります。